雇用保険料率変更

この10月より、雇用保険料率が変更になります。(→厚生労働省よりのお知らせ
仕事で職安に行くと、求職者でいつもあふれていて、駐車場に入るのも20分待ち、という状況ですから、雇用保険財政が逼迫している、ということは実感としてわかります。しかしながら、年度の途中での料率変更で、しかも変更のお知らせのチラシは職安や監督署の窓口においてあるだけ、事業所への変更通知は、12月になってから、いきなり納付額を送りつける、というやり方は、さすがにどうかと思ってしまいます。社労士の関与していない多くの事業所では、12月になって初めて料率の変更を知り、さかのぼって給与から差額を控除する、という手間をかけるところが多いのではないでしょうか。
しかも、12月に郵送による告知、1月に納付書送付ということですから、役所のほうでも二度手間であり、郵送料や事務にかかる費用などもばかにできないものになるでしょう。事業所によっては、値上げ分の差額が数百円ということもあるでしょうから、振込手数料のほうが高くなってしまいます。
足りなくなれば安易に値上げ、というやり方はいつものことですが、この稚拙で無駄の多い行政のやり方を見ていると、まったくため息をつきたくなります。
事業主の皆様、事務担当者の皆様には、10月からの定時決定にともなう社会保険料の変更とともに、雇用保険料率の変更も、お忘れないよう、お気をつけください。