介護保険料

社会保険事務所、職安などの窓口の混雑も一段落ついた感じです。さすがに、監督署だけは新年度だからといって、格別混んでいるということはありませんでした。
いま、社労士事務所はどこでも、労働保険の年度更新で繁忙期です。今年はさらに介護保険への対応が加わっています。
具体的には、顧問先に健康保険料の変更の通知をする、給与計算をしている事業所については、全員の年齢を確認して、保険料変更の作業をする、ということです。さらに、お客様からの電話での問い合わせに答える、という仕事もあります。
介護保険なのに、なんで健康保険の保険料の変更? と思われるでしょうが、介護保険料は、40歳以上の健康保険加入者については、現在の保険料に1000分の6(事業主、被保険者折半でそれぞれ1000分の3ずつ)をプラスして徴収されます。
最近、社会保険事務所からそれぞれの事業所に送られた通知には、1000分の6の金額が書いてあって、実際いくらお給料から控除すればいいのか、という説明がどうも不十分で、読んだ社長さんや担当者が混乱しているようです。その通知の実物はまだ見ていなくて、電話での問い合わせの内容からの想像ですが。
さらに、40歳以上かどうか、というのは、月ごとに判断されます。つまり、毎月、従業員の中に今月40歳の誕生日を迎える人がいないかどうか確認し、該当者があれば、健康保険料を変更しなければなりません。
いままでも、65歳になれば厚生年金の被保険者資格がなくなり、保険料の控除は健康保険だけになる、ということはあって、年齢の判断は月ごとになされるので作業自体は同じなのですが、65歳と40歳では、該当者の数が大違いで、担当者の負担感は相当なものだと思います。もちろん、パソコンで、データベース、表計算などのソフトを使って管理していればたいした手間ではないのですが、専用のアプリケーションを使っていても、社員情報の管理は紙ベースという会社は珍しくないでしょう。
給与計算というのは、税や公的保険の知識を要求される、なかなか複雑な作業なのですが、さらに複雑さが増してしまいました。ここは専門家の出番でしょう、というのは、ちょっと手前味噌ですか。