年金の現況届

年金を受給されている方の現況確認の方法が変わります社会保険庁

2.引き続き、現況届を提出いただく場合があります
 現況届の提出が不要となるのは、社会保険庁において住基ネットに現況確認を行うために必要となる住民票コードが確認できた年金受給者の方に限られます。このため、次の方については、これまでどおり現況届の提出が必要となります。


〔現況届の提出が必要となる主な例〕
社会保険庁が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している方
住基ネットに参加していない市区町村(杉並区、国立市、矢祭町)にお住いの方
外国籍(外国人登録)の方
外国にお住まいの方                                     など

身近にお年寄りのいない方にとっては、「現況届」というのは、なじみのないものだと思うが、要するに、年金受給者の誕生日近くなると、社会保険庁から往復はがきが送られてきて、住所氏名を書いて投函すると、年金受給者の生存確認になる、というものである。いままで、年金受給者のデータは、住民票とはまったく連動していなかったため、仮に受給者が死亡してしまっても、遺族が書き込んで返送すれば、本人が書いたのかどうか、チェックする方法はなかった。
こう書くとびっくりされるだろうが、実際に長年このように運用されていたのである。ときどき不心得者の遺族がいて、新聞種になったりしたが*1、通常は家族が亡くなると、銀行や郵便局の口座はまもなく閉鎖してしまうし、年金の支払いは、前月と前々月の分がまとめて振り込まれるので、過払いの問題はあまり起こらなかった。
逆に、本人が元気でぴんぴんしていても、転居などで「現況届」のハガキが届かなかったり、返送するのを忘れていたりすると、年金は止まってしまう。いつもの期日になっても年金が振り込まれなくて、いったいどうしたんだろうと問い合わせると、原因はたいがいこれだったりする。
そう考えると、住基ネットとの連動はいいことのように思えるが、実際のところ、市町村役場に提出する「死亡届」とは別に、社会保険事務所に「年金受給権者死亡届」を出さなければならない現在の方法を改め、死亡届のデータを、市町村役場から社会保険庁に送ればいいだけの話である。データじゃなくて、もっと原始的に、用紙をカーボン複写にして、副本を市役所から社会保険庁に送付してもよい。現在の現況届自体、アナログな方式なのだから、このようにしても、とくに手間はかわらないはずだ。
住基ネットの大きな問題点は、外国人や、ネットに参加していない自治体の住民が、排除されてしまうところである。ひとつの届出に、いくつもの方式が存在するというのは、間違いも起こりやすい。せっかく住基ネットが稼働しているのだから、あるものを使おう、ということなのかもしれないが、いくらでもそれ以外の方法はあるのに「住基ネットとの連動ありき」ではないか、というように感じてしまう。

*1:もちろん犯罪です