保険料率改定が年2回に

社会保険事務所より3月1日からの介護保険料率についてのお知らせが来た。


政府管掌健康保険介護保険料率は、平成16年3月分(4月納付期限)から1.11%(現在は0.89%)となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険料第2号被保険者に該当する人の保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.31%(現在は9.09%)となります。
(中略)
介護保険料について>
  • 介護保険に必要な費用は、40歳以上の人に納めていただく保険料で賄うこととされています。
  • 介護保険に必要な費用は、年度毎に決められることとなっています。そのため、保険料についても毎年度改定されることになります。
(赤文字は李)
これから、介護保険料の改定に伴う事務作業(保険料通知の作成、発送)が年中行事になるわけだ。やれやれ。しかも、現在出ている年金改革法案が通れば、毎年10月に年金保険料も改定になる。年に2回の作業。かなりうんざり。
そうでなくてもここのところ毎年のように保険料の改定があり、そのたびにお客様に通知は出しているのだが、見ただけで実際に給与計算をするときにはうっかり忘れてしまうのだと思うが、あとで賃金台帳をチェックすると、従来のままの保険料率で控除している会社が、ちょくちょくある。社労士の事務作業の負担についてついぼやいたが、ほんとうは事業所のこういう事務作業にかかるコストも膨大なものになるはずだ。保険料が上がると、保険料以外の目に見えない費用も膨らむのである。
平成16年3月分からの健康保険料額表