過労死認定と未払い賃金

年金にサービス残業代加算、過労死認定で異例の決定
労災保険の遺族年金の年金額を算定する基礎となるのは、平均賃金*1である。平均賃金には、賃金債権として確定していれば、未払い分も含まれる。サービス残業というのは、要するに未払い残業なのだから、これは当然の決定のようだが、問題は「賃金債権として決定」という部分である。労災の側からこのような決定が出れば、監督行政のほうはそれに従い、未払い分の賃金の支払いを事業主に命じるのか。それとも、すでにそのような是正勧告なり命令なりが出ていたから、このような決定になったのか。
ともあれ、未払いだろうが支払われていようが、月80時間以上の残業が数ヶ月続いていたということを、きちんと証明するのが第一歩である。本人のメモや、まわりの証言も証拠になるということは、覚えていたほうがよい。この場合は「客観的な証拠」というのだから、タイムカードでもあったのだろうか。

*1:過去3ヶ月の賃金の総額をその期間の総日数で割ったもの。