育児休業給付最大1歳半までに

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書について(厚生労働省発表 2004年1月18日)


2 見直しの方向
 (1)  育児休業給付の給付期間の延長
 育児・介護休業法の改正による育児休業期間の延長に合わせて、保育所に入れない等特別の事情がある場合に限り、育児休業給付の給付期間を最大1歳半まで延長する。
 (2)  介護休業給付の受給回数の見直し
 育児・介護休業法の改正により介護休業を取得できる回数の制限が緩和されること(現行:一の対象家族ごとに一回 → 改正案:要介護状態ごとに一回)に合わせて、介護休業給付の受給回数を見直す。
 (3)  期間雇用者の適切な取扱い
 育児・介護休業法の改正により期間雇用者に休業の権利が付与されることとなるが、これに対応し、そのような者のうち「雇用継続を援助・促進する」という、雇用保険制度として制度化された制度本来の趣旨に適う者について給付が行われるよう必要な措置を講ずる。
 (4)  端数期間の処理の見直し
 休業終了時の最後の支給対象期間について、休業日について日割りで支給する。
とはいっても、現行の育児休業給付は、給与の約30パーセント、プラス、復帰後に10パーセントである。健康保険の傷病手当や出産手当金は6割出ることに比べれば、かなり不十分な額である。支給額を増やす話が出ないのは、不思議だ。
なお、(4)の最後の支給対象期間を日割りにする、というのは、現行では、最後の半端な期間に1日でも休業があれば、まるまる1か月分支給されるという扱いになっているため。日割りというのは妥当だろう。逆に、雇用保険の高齢継続給付は最後の支給期間はまるまる1ヶ月ないと支給はゼロ。これもバランスを欠いているような。